福岡大学 研究推進部 知的財産センター

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知的財産一般について

特許について

発明から出願、登録まで

実用新案について

意匠・商標について

著作権について

その他の知的財産について

知的財産の活用について

報奨や収入配分について

知的財産管理体制について

その他

知的財産一般について

知的財産とは何か?

特許、意匠、商標、著作物、成果有体物、ノウハウ、営業秘密などの総称です。
詳しくは「知的財産とは」を参照ください。

知的財産権の種類は?

特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などがあります。
詳しくは「知的財産の種類」を参照ください。

知的財産権の存続期間は?

それぞれの権利によって存続期間が異なります。
詳しくは「知的財産の種類」を参照ください。

特許について

特許取得はなぜ重要か?

以下の理由により、特許取得は大学にとって重要と考えられます。

  1. 研究論文と並んで特許は研究成果の一つです。その研究がいかに先進的で独創的であるかの客観的な(国が認めてくれた)評価です。
  2. 発明を権利化することにより、安易な模倣を排除でき、産業を守り、社会に貢献できます。いろんな実験をし、新しい技術を思いつき、完成させ、また事業化するには大変な労力と資金を伴いますが、模倣は容易です。権利を取得し、その模倣を規制しないと、発明し事業化した人や企業は報われません。
  3. 特許の内容や件数、またその事業化件数で、その大学や研究室が社会的に評価される時代になってきました。特許の場合、その情報はデータベース化されており、調査分析ツールも充実しているので、その研究成果としての出願・特許件数が数字となって現れてきますし、その研究者や研究分野が一目瞭然です。また公的補助金獲得などにも影響を与えます。

発明とは何か?

簡単にいえば、発明とは、全く新しい技術的なアイデアをいいます。法律的には「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条)となります。ただし、発明が全て特許になるわけではありません。特許取得するためには、まず特許庁に出願し、審査してもらい、特許要件というものを満たす必要があります。これらの特許要件のうち重要となるのは新規性(従来なかった新しいものであること)と進歩性(似たような技術から容易に考え出せないこと)です。
詳しくは「発明となる「4つ」の条件」「特許を取得できる「発明」」を参照ください。

発明者の条件とは何か?

発明者とは、発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはなりません。特許出願で誤った発明者を記載した場合、特許が無効になる可能性がありますので注意が必要です。
詳しくは「発明となる「4つ」の条件」を参照ください。

職務発明とは?

本学が資金の提供やその他の支援をして行った研究、本学が管理する施設及び設備等を利用して行った研究、又は公的機関や民間企業等からの研究資金を得て行った研究等に基づき、教職員等が創作した発明をいいます。
詳しくは下記のものが職務発明となります。(「発明規程取扱細則( PDF)」を参照)

  1. 教育研究経費(文系学部においては研究教育経費、理系学部においては実験実習費等)によりなされた教育及び学術研究の成果としてなされた発明
  2. 研究推進部総合科学研究部及び領域別研究部の研究経費によりなされた発明
  3. 研究推進部付置研究所の研究経費によりなされた発明
  4. 受託研究経費、共同研究経費、寄付研究経費、科学研究費等によりなされた発明のうち、契約において、その帰属先が共有又は本学とされたもの
  5. その他本学が、研究課題を指定し、研究経費又は施設設備等を特別に措置して行われた研究活動によりなされた発明

通常、職務発明は大学の帰属となりますので、発明完成時点で知的財産センターに届け出て下さい。

学生・大学院生の発明の取扱いは?

学生・大学院生は、通常本学と雇用関係になく、特許法第35条(職務発明)の適用はありません。よって学生・大学院生が研究や業務に参画し、発明等の完成時点で本学との間に知的財産の取り扱いにつき契約があった場合、具体的には学生・大学院生が、知的財産譲渡等に関する承諾書(様式第2号の2)とともに知的財産センターに発明を届け出た場合、教職員と同様に取り扱います。

譲渡証書(様式第2号): Word
知的財産譲渡等に関する承諾書(様式第2号の2): Word
※発明者が学生の場合には知的財産譲渡等に関する承諾書(様式第2号の2)を発明届と同時に提出してください。

プログラムも特許になるか?

プログラムの基本となる着想であれば、特許の対象となり得ます。また、コーディングされたリストは、著作権で保護されます。詳しくは知的財産センターにお問い合わせ下さい。

特許出願の前に学会発表はできるか?

論文発表より出願を優先してください。学会発表や論文発表を公表してしまった場合は、後日その内容を特許出願しても、新規性がないとして拒絶され、特許を取得することはできません。よって発表前までに出願しておく必要があります。
特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において発表した場合は、予稿集発行日を含む最も早い公表の日(予稿集がウェブサイト上で公開された場合はその公開日)から6ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は「新規性喪失の例外(特許法30条)」として扱われ、自己の発表によって新規性が失われることに対する救済措置があります。

ただし、これはあくまでも例外的な処置ですので、これを前提に特許出願を遅らせることは避けなければなりません。発表から特許出願までの間に、第三者が同じ内容で学会発表や特許出願を行った場合は、新規性が失われ、特許を取得することができませんし、その間に第三者が改良発明や関連発明を出願した場合、実施が難しくなる可能性があります。さらに、欧州ではこのような救済措置がありません。米国ではグレースピリオドにより、発表から1年以内に米国に出願しなければならないので日本出願の日から1年間の優先権主張を全て使えないというデメリットもあります。

卒業論文、修士・博士論文なども発明の発表とみなされるか?

それらも発表とみなされますので、その前に特許出願を完了する必要があります。
本学も上記学術団体の指定を受けているため、卒業論文、修士・博士論文発表会等についても特許法第30条の適用を受けることが出来ますが、適用を受けるためには、卒業論文、修士・博士論文発表会等が「大学」の主催である必要があります。 また、卒業論文、修士・博士論文等を図書館に所蔵し、閲覧可能な状態にすることによっても新規性が喪失し、特許を取得することができなくなります。

発明から出願、登録まで

発明をしたときは?

単なるアイデアレベルでは、出願は難しいので、まず発明を完成させて下さい。
初めに 発明を文書化してみて下さい。そうすることにより、出願するまでには、どういう情報やデータが必要かがわかると思います。さらに発明届(様式第1号)に必要事項を記入し(わかる範囲で結構です)知的財産センターに連絡下さい。必要に応じ発明ヒヤリングを実施します。 全体的な流れは、「発明から出願までの流れ」「出願から登録までの流れ」を参照ください。

発明の届け出の仕方は?

発明が職務発明(特許の取得について)に該当すると思われる場合は、知的財産センターに「発明届( Word)」及び特許出願の明細書(案)とともに届け出て下さい。発明内容を検討の上、発明審査委員会で帰属先、出願の是非等を決定します。 また、職務発明でなくても、発明者が本学への譲渡を希望する場合は、上記と同様に知的財産センターに発明届及び特許明細書案または公開(または特許)公報とともに届け出て下さい。 詳しくは「発明規程( PDF)」「発明規程取扱細則( PDF)」を参照してください。

出願等に当たっての先行技術調査の仕方は?

日本特許の調査に関しては、特許庁のウェブサイトにあるJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で無料検索を行うことができます。
米国特許は、米国特許商標庁のウェブサイトUSPTO Web Patent Databases、欧州特許は、欧州特許庁のウェブサイトEsp@cenetで無料検索が可能です。
それぞれのデータベースでは、発明者、出願人(譲渡人)、キーワード等にて検索することが可能です。本学ではさらに使い勝手のよい市販データベースの導入も検討中です。
これらのツールの使い方がわからない場合は、知的財産センターまでお問い合せください。

出願等に当たっての非特許文献(論文等の技術文献)調査の仕方は?

特許出願の審査においては、先行技術として特許だけではなく、各国の論文、技術情報等の非特許文献も引用されます。非特許文献調査の調査ツールは、J-GLOBALが利用できます。

特許出願に要する期間は?

発明届の提出から出願までに、およそ2ケ月かかります。その間、知的財産センター担当者や専門家による発明ヒヤリング・発明審査・明細書作成・出願書類作成を行います。特に明細書作成には時間を要しますが、発明者での明細書案の完成度が高ければ早く出願することが可能です。

外国出願の仕方は?

本学に譲渡された発明等については、外国出願の希望があれば、外国出願の必要性・出願国や費用等を発明審査委員会で審査し、外国出願の是非を決定します。
外国出願の希望の場合は、発明届と必要書類を知的財産センターに提出下さい。
費用については、企業等との共同出願の場合は、契約内容に従い負担します。本学単独出願の場合は、本学が負担しますが、外国出願の場合は、費用がかかりますので、特許性・市場性等を慎重に審査することになります。
国内出願後、1年以内であれば優先権を主張して外国に出願することができますが、審査・翻訳・手続き等に時間がかかりますので、早めに届け出をして下さい。

実用新案について

特許との違いは?

実用新案は、特許と違い無審査のため早期(出願から半年程度)に登録されます。また特許に比べて費用が安くすむ(出願費用も安く審査請求料が不要)というメリットもある一方、企業等にその権利を行使(侵害警告等)する場合は、権利の有効性を示す特許庁からの技術評価書を提示しなければならないことや権利の存続期間が短い(出願から10年)などのデメリットがあります。 予算上の問題があるものの何らかの権利は保有しておきたい場合などには実用新案が有効ですが、権利としては不安定なので、大事な技術をしっかり保護したい場合や活用したい場合は特許出願をするべきです。

意匠・商標について

意匠・商標の創作をしたときは?

意匠・商標を職務として創作(作成)したと思われる場合は、知的財産センターに発明届( Word)(発明以外の知的財産にも使用)を届け出て下さい。内容を検討の上、発明審査委員会で帰属先、出願の是非等を決定します。

著作権について

著作権は著作者に帰属する?

プログラム、データベース、デジタルコンテンツ、論文、その他の著作物の著作権は基本的には著作者に帰属します。
ただし、以下の全ての項に該当する著作物(法人著作)の著作権は、その作成時における契約、就業規則等に別段の定めがない限りは原則として本学に帰属します。

  1. 教職員等が職務として作成した著作物
  2. 本学の発意(企画・決定)に基づき作成された著作物
  3. 本学が本学の名義の下に公表する著作物(プログラムの著作物を除く)

著作物に関する取扱いの詳細は、「著作物取扱規程( PDF)」を参照ください。

その他の知的財産について

ノウハウの取扱いは?

特許・実用新案は出願から1年6ヶ月を経過したら公開され、技術内容が秘密ではなくなります。もしその内容が知られたくない場合は、特許等の出願はせず、技術ノウハウや営業秘密として保持する方法もあります。しかし、ノウハウ等として保護(不正競争防止法参照)されるには、厳密な秘密管理や関係者との「守秘義務契約」が必要です。
積極的に知的財産を活用しようとする場合は、特許権の取得を目指すべきですが、基本的なアイデアについては特許を取得し、細かい製造条件、製造方法等は公開せず、技術ノウハウとして保持するなどの選択も必要です。

その他の知的財産の種類と取扱いは?

半導体集積回路の回路配置利用権、植物新品種の育成者権、成果有体物については、「知的財産ポリシー( PDF)」「発明規程( PDF)」を参照ください。

知的財産の活用について

特許権をどう活用するか?

大学は通常はものを製造しないので、権利によって自己の製品や技術を保護する必要はありませんし、特許権を保有だけしていてもあまり意味はありません。よって権利の活用の意味から、企業に権利の実施許諾(ライセンス)をしたり、権利譲渡をします。共同研究や委託研究の場合は、将来の実施を前提に研究するので、うまくいけば自然に実施方向に行くのですが、独自研究の場合は、ライセンス先や譲渡先を探さなくてはなりません。ライセンスするか譲渡するかは、総合的に利害得失を見て判断することになります。
何年たっても実施されない特許や活用されない特許は、適時評価して、発明者に返却するか、放棄する(特許の維持年金を払わない)か、またどこかに譲渡するか等を決める必要があります。

本学発ベンチャーへの支援は?

本学では、起業支援を行います。本学は、研究成果の社会還元の一貫として、本学が保有する知的財産について、本学発のベンチャー企業に対して、実施許諾又は譲渡等を行うよう努めます。
また、教職員等が兼業又は独立してベンチャー企業を起こす場合、本学教職員等の発明等で本学が承継し権利化したものについては、優先的かつ有利な条件で実施許諾又は譲渡等を行うよう努めます。
詳細は、「知的財産ポリシー( PDF)」「発明規程( PDF)」を参照してください。

実施許諾、権利譲渡等に関する質問は?

知的財産センターにご連絡ください。

本学に帰属しない知的財産は?

本学に帰属しないと決定された知的財産は、その創作者に返却されます。返却された知的財産は創作者個人が自由に処分することが可能です。例えば発明であれば、個人で出願することが可能です。

報奨や収入配分について

知的財産に関する報奨は?

出願報奨と登録報奨があります。 発明等(発明・考案・意匠)及び植物新品種に係る権利が、本学に承継され出願されたときに、発明者等に対し出願報奨(10,000円/件)を行います。
発明等(発明・考案・意匠)及び植物新品種に係る権利の設定登録がなされたときに、発明者等に対し登録報奨(20,000円/件)を行います。
なお、報奨の対象となる発明者等が複数の場合は、支払いをそれぞれの持分に応じて按分します。
また、これらの報奨は、発明者等の退職・転職・卒業及び死亡後も存続します。(発明者等が死亡した場合には、相続人にこの報奨を受ける権利を付与します。) 詳しくは「発明規程取扱細則( PDF)」を参照してください。

知的財産のライセンス等で企業等から得た収入の配分は?

知的財産のライセンスや譲渡等により、本学に収入があった場合は、創作者と本学にそれぞれ50%ずつ配分されます。
詳しくは「知的財産ポリシー( PDF)」「発明規程( PDF)」を参照してください。

知的財産管理体制について

知的財産に関する本学のポリシーや規程は?

知的財産ポリシーでは、本学の知的財産に対する基本的な考え方を示し、具体的には発明規程や著作物取扱規程等で規程しています。
詳細は、「知的財産ポリシー・規程」を参照してください。

知的財産センターの活動内容は?

知的財産センターは、本学の知的財産に関する活動を行います。 詳しくは、「知的財産センターの業務内容」を参照してください。

知的財産センターの場所は?

発明審査委員会の活動とは?

次に定める事項を審査し、その結果を学長に答申します。

  • 届出された知的財産が、職務発明等又は職務として創作(作成、育成又は案出)されたものに該当するか否か
  • 届出された知的財産の技術的評価又は財産的価値の評価
  • 出願(又は申請)し得る知的財産については、出願(又は申請)要件を具備しているか否か
  • 届出された知的財産を大学が承継するか否か(発明者等が外国出願を希望しているときは、その外国に係る知的財産について承継するか否かを含む)
  • 権利の再評価とその処分の可否
  • 契約内容の可否
  • 異議申立ての当否
  • 本学に帰属する知的財産に係る侵害、係争又は訴訟等が生じた場合の対応
  • その他知的財産に関し委員長が必要と認めた事項

発明審査委員会の委員とは?

委員会は以下の委員から構成されています。

  1. 委員長(副学長)
  2. 知的財産センター長
  3. 知的財産センター職員のうちから委員長が指名する者 若干人
  4. 発明者が所属する学部等の職員のうちから委員長が指名する者 若干人
  5. 本学が委託した弁理士(必要な場合に委員長が指名する)
  6. 委員長が必要と認めた者 若干人

詳しくは「発明規程( PDF)」を参照してください。

共同研究での発明の取り扱いは?

共同研究にて発生した知的財産の取扱いは、共同契約書等にそれに関する規程がある場合は、その規程に従います。そのような規程がない場合は、原則、その知的財産は本学とその第三者の共有となるので、出願要件を満たすものは共同出願を行います。
この知的財産に係る権利の両者の持分割合は、知的財産創作への寄与度により定め、また出願等に要する費用、権利化後の維持・管理等に伴う費用の負担割合は、原則、その持分割合により定めます。

受託研究での発明の取り扱いは?

受託研究にて発生した知的財産の取扱いは、受託契約書等に知的財産の取扱いに関する規程がある場合は、その規程に従います。そのような規程がない場合は、原則、その知的財産は本学への帰属となるので、出願要件を満たすものは本学単独で出願を行います。

その他

知的財産についてさらに詳しく知りたいときは?

特許庁のウェブサイトをご覧下さい。または知的財産センターにお問い合わせ下さい。