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知的財産について
知的財産とは
知的財産とは、特許、意匠、商標、著作物、成果有体物、ノウハウ、営業秘密などの総称です。
一般に「財産」とは、金銭・土地・商品などの経済的な価値がある有体物と考えられています。これに対し、「知的財産」は無体物であり、人の精神的な創造活動から生まれた創作物や、営業上の信用を表した標識などの経済的な価値を有するものの総称です。そのらの知的財産に関して、法令により定められたり、法律上保護される利益に係る権利を「知的財産権」と呼びます。
知的財産の種類
※下記の権利の存続期間は通常の場合を示す
1. 発明
知的財産に係る権利 | 特許権 特許登録を受ける権利等 |
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所管省庁 | 特許庁 |
関係する法律(国内) | 特許法 |
特許権の存続期間 | 出願日から20年 |
2. 考案
知的財産に係る権利 | 実用新案権 実用新案登録を受ける権利等 |
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所管省庁 | 特許庁 |
関係する法律(国内) | 実用新案法 |
実用新案権の存続期間 | 出願日から10年(平成17年3月31日以前は6年) |
3. 意匠
知的財産に係る権利 | 意匠権 意匠登録を受ける権利等 |
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所管省庁 | 特許庁 |
関係する法律(国内) | 意匠法 |
意匠権の存続期間 | 設定登録の日から20年(平成19年3月31日以前は15年) |
4. 商標
知的財産に係る権利 | 商標権 商用登録出願により生じた権利等 |
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所管省庁 | 特許庁 |
関係する法律(国内) | 商標法 |
商標権の存続期間 | 設定登録の日から10年(更新可能) |
5. 著作物
著作物には、コンピュータプログラム、データベース、デジタルコンテンツ、その他著作・論文等があります。
知的財産に係る権利 | 著作権 |
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所管省庁 | 文化庁 |
関係する法律(国内) | 著作権法 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 |
プログラムの指定登録機関 | (財)ソフトウェア情報センター |
著作権の存続期間 | 著作物の創作の時から著作者の死後50年まで |
6. 回路配置
知的財産に係る権利 | 回路配置利用権 |
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所管省庁 | 経済産業省 |
関係する法律(国内) | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 |
指定登録機関 | (財)ソフトウェア情報センター |
回路配置利用権の存続期間 | 設定登録の日から10年 |
7. 植物新品種
知的財産に係る権利 | 育成者権 品種登録を受ける権利 ※法解釈による |
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所管省庁 | 農林水産省 |
関係する法律(国内) | 種苗法 |
指定登録機関 | 独立行政法人種苗管理センター |
育成者権の存続期間 | 品種登録の日から25年(平成17年6月16日以前は20年) |
8. 成果有体物
本学規定の成果有体物には、特許権・著作権などが関係します。
9. 技術情報・ノウハウ等
所管省庁 | 経済産業省 |
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営業秘密等に関する法律(国内) | 不正競争防止法 |
本学で取り扱う知的財産
- 特許権の対象となる発明、特許を受ける権利及び特許権
- 実用新案権の対象となる考案、実用新案登録を受ける権利及び実用新案権
- 意匠権の対象となる意匠、意匠登録を受ける権利及び意匠権
- 商標権の対象となる商標、商標登録を受ける権利及び商標権
- プログラム(注1) 、データベース(注2) 、デジタルコンテンツ、その他の著作物及びこれらの著作権
- 半導体集積回路の回路配置及び回路配置利用権
- 植物新品種、品種登録を受ける権利及び育成者権
- 成果有体物 (注3)
- 技術情報、ノウハウ、その他教育研究活動により生み出されるもののうち財産的価値のあるもの
- (注1)
- 「プログラム」とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいう。
- (注2)
- 「データベース」とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合体であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」及び「その情報の選択又は体系的な構成において創作性を有するもの」をいう。
- (注3)
- 「成果有体物」とは、以下の研究開発成果としての有体物のうち財産的価値のあるものをいう。
- 研究、教育の過程で又は結果として得られた材料、試料(試薬、新材料、土壌、岩石、実験動物、細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等並びにそれらを含む固形物,溶液,体液等)、試作品、モデル品、実験装置等
- 臨床等において得られた試料(細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等並びにそれらを含む固形物、溶液、体液等)
大学の知的財産の活用
大学に帰属した知的財産は、下記のような活用を行い、その成果は知的財産の創作者、大学そして社会に還元されます。
実施許諾
企業等にライセンスします。
実施料収入は発明者に配分されます。
詳しくは「発明規程取扱細則( PDF)」を参照してください。
譲渡
企業等に権利譲渡します。
譲渡にまつわる収入は発明者に配分されます。
企業支援
大学発のベンチャー企業等に積極的にライセンス、権利譲渡します。
※詳しくは、「知的財産ポリシー・規程」を参照ください。